2018-06-28 第196回国会 参議院 法務委員会 第19号
そこで、今回の制度につきましては、遺言書保管所に保管されることとなる遺言書につきましても、遺言書保管官が厳重にこれを保管することから、保管開始以降、偽造、変造等のおそれがなく保存が確実であるため、公正証書遺言と同様の扱いとし、検認を不要とすることとしたところでございます。
そこで、今回の制度につきましては、遺言書保管所に保管されることとなる遺言書につきましても、遺言書保管官が厳重にこれを保管することから、保管開始以降、偽造、変造等のおそれがなく保存が確実であるため、公正証書遺言と同様の扱いとし、検認を不要とすることとしたところでございます。
○上川国務大臣 委員の問題意識が御質問で二つということでございましたけれども、遺言書につきまして、先ほど答弁したとおりでございますが、遺言書保管官が、安全性の高い保管設備におきまして保管をするだけではなく、保管開始時の画像データを保存する等の措置を講ずることとしておりまして、信頼性の高い制度となっているところでございます。
遺言書の原本につきましては、遺言書保管官によりまして、先ほど申し上げたとおり、安全性の高い保管設備において保管されるだけではなく、保管開始時の画像データを保存する等の措置を講ずることとされておりまして、委員御指摘の改ざんされるリスクについては極めて低いというふうに考えております。
さらに、改正法第七条一項の所持罪の規定の処罰対象につきましては、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持、保管した者のうち、自己の意思に基づいて所持、保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限るとすることによりまして、所持、保管開始の時点での自己の意思に基づいて所持、保管するに至ったことを立証することを要するとともに、その自己の意思に基づいて所持、保管するに至った
これは、所持あるいは保管開始の時点において、自己の意思に基づいて所持、保管するに至ったことが必要である、よって、この点を証拠により立証することを要するという趣旨でございます。
○森実政府委員 先ほどちょっと御答弁した点をまず補足さしていただきますと、保管開始時の実はこの助成事業の対象数量は、バターは七千五百トンであったものが現在五千七百トンでございます。それから脱粉は一万四千九百トンのものが九千三百トンという状況に、ある程度は減ってきておりますが、在庫全体量は依然として多いということは御理解を賜りたいと思います。 私、ただいま先生のおっしゃったこと、よくわかります。